埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

平成24年8月1日から支給限度額等が変更になります。

☆毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、下記給付の支給限度額も変更になります。

◇高年齢雇用継続給付(平成24年8月以後の支給対象期間から変更)
                                                         ■支給限度額 344,209円 → 343,396円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(343,396円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、343,396円?(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
                                                                        ■ 最低限度額 1,864円 → 1,856円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
                                                                   ■ 60歳到達時等の賃金月額
上限額 451,800円 → 450,600円
下限額 69,900円 → 69,600円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
 

◇育児休業給付 (初日が平成24年8月1日以後である支給対象期間から変更)
                                                          ■ 支給限度額 上限額 215,100円 → 214,650円
 

◇介護休業給付 (初日が平成24年8月1日以後である支給対象期間から変更)
■支給限度額 上限額 172,080円 → 171,720円
 

(7月9日:厚生労働省のホームページより)