埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について

☆厚生労働省から「医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について」の発表がありました。

以下の方については、 一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。
(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
(2)以下の申し立てを行った方
 

  • 1.住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
     
  • 2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
     
  • 3.主たる生計維持者が行方不明である方
     
  • 4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
     
  • 5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
     
  • 6.福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内)※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。

 

 

上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合などの加入されている医療保険において、減免又は徴収の猶予が行われます。氏名、生年月日、事業所名、住所、加入している医療保険、連絡先等を口頭でお伝えいただければ十分です。罹災証明書等を提出する必要はありません。
 (3月28日:厚生労働省のホームページより)