埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

被災者雇用開発助成金のご案内

☆東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(※1)の紹介により、継続して1年以上雇用(※2)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されることになりました。(・雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。・平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。)

※1 ハローワーク、地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者                  ※2 1年未満の結城契約を更新する場合も含む。

【対象労働者】
 次の1、2どちらかに該当する労働者が対象となります。

1.震災により離職された方
 (1)から(3)のいずれにも該当する方
 (1)東日本大震災発生時に被災地域(※1)で就業していた方
 (2)震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことのない方
 (3)震災により離職を余儀なくされた方

※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)

2.被災地域に居住する方 (※2、※3)
 ※2 震災後安定した職業に就いていない方                              ※3.震災により被災地域外に住所または居所を変更して いる方を含み、震災の発生後に被災 地域に居住することとなった方は除く
 

【支給額】                                                    対象労働者に支払われた賃金の一部として、下表の金額が支給対象期(6か月)ごとに支給されます。

                    支給額              助成対象期間

短時間労働者以外 大企業 50万円 中小企業 90万円     1年
短時間労働者(※)  大企業 30万円 中小企業 60万円     1年
6か月ごとに2回に分けて支給されます。

※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である方をいいます

【支給申請の手続き】                                            1.助成金は、支給対象期(※)ごとに、2回に分けて支給されます。                 2..支給申請は、支給対象きごとに、労働局またはハロ?ワークに対して行います。      3.支給申請期間は、各対象期間の末日の翌日から1か月以内です。              4.第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目以降の支給申請は行えます   (ただし、第1回目分は支給されません)。

 ※ 支給対象期は、雇入れ日から6か月間ごとに区切った期間です。

 

【利用にあたっての注意点】
1.支給申請期間に申請が行われない場合、原則として支給を受ける事ができません
2.対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合、助成金の対象となりません。                                3.対象者の雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までに間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を倒産・解雇等等による離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。          4.支給申請時には雇い入れられていた方が対象労働者であることの証明書類が必要です。(これらの書類の中に、雇い入れられた労働者の方にご用意いただく必要があるものがあります。)                                                           提出できない場合は、支給をうけることができないことがありますので、ご注意ください。