埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

10月は「労働保険適用促進月間」です!!

☆10月は「労働保険適用促進月間」です!!

「1人でも雇ったら、必ず入るもの。それは『労働保険』です!」

労働保険適用促進月間(10/1?10/31)

『労働者(アルバイトを含む)を、1人でも雇っている事業主は、
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。』

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称したもので、労働者を1人でも使用する事業主は、原則としてすべて労働保険に加入する義務があります。
 
労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤により、負傷、疾病、障害もしくは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うとともに、被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るなどの事業も行っています。
 
雇用保険は、労働者が失業または雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な保険給付を行うとともに、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業を行っています。
◇ 労働保険の加入手続きを怠っていると・・・
 労働保険は、政府が管理・運営している強制的な保険です。原則として労働者を1人でも使用していれば「適用事業」となり、事業主は労働保険の成立手続(加入手続)をとり、労働保険料を納めなければなりません。また、雇用保険被保険者に該当する労働者を雇用している場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で、雇用保険適用事業所の設置及び被保険者資格取得等の手続も行っていただく必要があります。
 事業主が故意又は重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険の加入届)を提出していない期間中に労災事故が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金も徴収)するほか、労災保険給付に要した費用の全部(100%)又は一部(40%)を徴収することになります(これを「費用徴収制度」といいます。)。
 また、労働者が失業した場合に支給される給付について不利益が生じることがあります。
  (愛知労働局のHPより)