埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

雇用調整助成金の不正受給が判明した事業所は事業所名・金額等を公表します

☆厚生労働省は、雇用調整助成金の不正防止対策強化の第3弾として、平成22年11月1日以降の申請分から不正受給が判明した場合、以下のことを公表することとする。
 
 ?事業主の名称と代表者氏名
 ?事業所の名称・所在地・概要
 ?不正受給の金額・内容

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です.

当省では本年4月以降、雇用調整助成金の適正な支給に向けて、不正受給防止対策の強化に取り組んできた。しかし、依然として一部で不正な受給も見られることから、今回、さらなる対策強化をはかるため、不正行為を行った事業者の名称等の公表を行うもの。(9月16日:厚生労働省ホームページより)
※申請予定の事業所は、ぜひ当事務所ご連絡ください。
 お手伝いいたします。