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栗原社会保険労務士事務所

雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わります

☆離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。
雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。

平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

◆詳しくは、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

誰が対象になるの?
◎平成22年10月1日以降に離職した方
※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。
(離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、その時点から対象となります。)

◎在職者の方
在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。
どんな場合が対象になるの?
例えば、倒産・解雇によって離職した方が、6年前の給与明細で雇用保険料天引きの事実が確認できた場合、これまでの制度と比べて被保険者であった期間が長く認められますので、失業手当の所定給付日数が増えます。

30歳以上45歳未満の方 90日→180日、45歳以上60歳未満の方 180日→240日

※被保険者であった期間の是正によって、給付が有利になる場合もあれば、有利にならない場合もありますので、公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。

※時効により消滅した給付、給付を受けるための申請期限を過ぎた給付など、給付が変更されない場合もあります。

どうすれば遡って加入できるの?
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参して、手続を行ってください。
(9月29日:厚生労働省のHPより)