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栗原社会保険労務士事務所

11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です

☆平成21年の総務省の統計によると、週60時間以上働いている人の割合は全体の9.2%、
30代の男性に限って見ると、全体の倍の水準となる18.0%にも上ります。

 週60時間以上の労働を毎週続けると、1カ月の残業時間は80時間を超えることになります。このレベルになると心身の健康を害するばかりか、「過労死」の危険性も高まると言われています。

 実際に「過労死」などで労災認定された件数は293件(平成21年度)と依然として長時間
労働やそれに伴う健康障害が数多く報告されています。

 「自分は昔もっと働いた」とか「本人がやる気をもってやっているのだからいいではないか」と
考える経営者、管理者もいらっしゃるかもしれませんが、長時間労働による健康障害の防止や
賃金不払残業の解消は企業の社会的責任です。

 現場任せにせず、従業員や労働組合ともよく話し合い、会社全体でしっかりと労働時間の管理をしてください。

 11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。この機会に、「自社で長時間労働が行われていないか」「長時間労働者の健康管理に配慮がなされているか」「労働時間が適正に把握されているか」などを点検してください。
<労働時間適正化キャンペーンについて詳しくはこちら>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi.html


【長時間労働に対する割増賃金率が引き上げられています】
 労働基準法の改正により、平成22年4月1日以降、月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増賃金を支払わなくてはなりません(ただし、中小企業には当分の間、猶予措置があります)。ご注意ください。
<詳細はこちら>
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
(厚生労働省のホームページより)