埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

年金受給者の一部 申告不要に

☆政府税制調査会は、年金を受け取っている人のうち、年金収入が400万円以下の人については、これまで必要だった確定申告が不要になる新たな制度を再来年の申告分から導入する方針。

年末調整制度があるサラリーマンなどとは違い、年金の受給者は、受給額が一定の水準より少ない場合などを除いて、確定申告で税金の過不足を調整する必要があるが、高齢者にとっては税務署に出向いて書類を作成するなどの手続きが負担だという指摘が出ている。このため政府税制調査会は、来年度の税制改正で、手続きの負担を軽くする方策を検討してきたもので、財務省の副大臣は25日の記者会見で、年金収入が400万円以下で、これまで確定申告が必要だった人については、申告が不要になる新たな制度を導入する方針を明らかにした。新たな制度が適用されるのは、再来年の申告分からになる見通しで、これによって確定申告の必要がなくなる高齢者はおよそ95万人になるとみられている。(11月27日:NHKより)