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栗原社会保険労務士事務所

診断書なしでも支給=国の処分取り消す―神戸地裁

☆幼い頃から聴覚障害がある神戸市西区の女性(63)が、診断書がないことを理由に20歳から約40年分の障害基礎年金の受給権を認めなかったのは不当として、国の処分の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、神戸地裁であった。裁判長は「診断書がなくても、障害の程度を認定できる」と原告の訴えを認め、処分を取り消した。原告側弁護士は「診断書なしで不支給決定を覆したのは非常に珍しい」と話している。

 裁判長は、支給基準に該当するか判断する際、国民年金法が医師の診断書によると規定していない点に着目。国民年金法の施行規則によると、診断書は認定判断の客観性を担保するために求められており、「他に障害を判断するための資料が得られる場合には、障害を認定できる」とした。(1月13日:朝日新聞より)