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栗原社会保険労務士事務所

知的障害の年金基準 見直しへ

☆厚生労働省は、障害の程度に応じて支給される障害年金で、知的障害について認定の基準を見直す方針で、身の回りの援助や、会話による意思疎通の程度などを新しい基準にする方向で、検討している。

   障害年金は、20歳以上の人が病気やけがで重い障害を負った場合や、障害がある子どもが20歳になった場合に原則支給されるもので、障害の程度に応じて年金が支給される。しかし、障害の中でも、知的障害の場合、認定の基準が抽象的で、認定される障害の程度に差があるという指摘が障害者団体などから出ていることから、厚労省は、基準を見直す方針を決め調整を進めている。具体的には、知的障害で、食事や身の回りの援助がどの程度必要かや、会話による意思疎通がどの程度可能かなどを、新しい基準にする方向で検討している。また、他人との関係がうまく築けないなどの特徴を示す発達障害については、今回の見直しで、認定する基準を独自に設けることにしており、有識者の意見を踏まえ、ことしの夏ごろをめどに新しい基準を取りまとめることにしている。(1月30日:NHKより)