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栗原社会保険労務士事務所

年金変更 無届けの主婦ら救済

☆サラリーマンの夫が自営業に転職した場合などに、専業主婦の妻も加入している年金制度の変更を届け出なければならないにもかかわらず、これを知らずに手続きをしなかった人たちに対し、厚生労働省は、2年間分の保険料を納付すれば、加入記録に応じた年金額を支給することになった。

   これは、1月31日に開かれた年金記録回復委員会で、厚労省の担当者が報告したもの。それによると、サラリーマンの夫がいる専業主婦の妻は、みずからが年金の保険料を支払う必要はないが、夫が自営業に転職した場合や離婚した場合には、年金制度の変更を届け出る必要がある。しかし厚生労働省によると、これを知らずに変更の手続きをしていない人について「国として周知が不徹底だったことも原因の1つだ」として、過去2年間分の保険料を納付すれば、加入記録に応じた年金額を支給することになった。厚労省によると、変更手続きを行っていない人は最大で100万人に上るということで、こうした人たちは、年金の支給額を減らされる可能性があるということ。(2月1日:nHKより)