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栗原社会保険労務士事務所

遺族年金 支給手続き簡略化へ

☆年金を受給していた家族が死亡した際に支給される「遺族年金」について、厚生労働省は、東日本大震災で家族が行方不明になった人たちを早期に支援するため、災害の発生から1年以上行方不明であれば支給される規定を3か月に短縮したうえで、本来必要な裁判所の手続きも求めない方向で調整を進めることになった。

   年金を受給していた家族が死亡した際に支給される「遺族年金」は、災害の発生から1年以上家族が行方不明の場合、遺族が裁判所に申し出て「死亡したものとみなす」という認定を受ければ、災害が起きた時点までさかのぼって支給されている。この遺族年金について、厚労省は、東日本大震災で家族が行方不明になった人たちが多数に上っていることから、そうした人たちの生活を早期に支援するため、行方不明から3か月たてば、遺族が裁判所で手続きをしなくても支給できるよう、規定を見直す方向で調整を進めることになった。(4月13日:NHKより)