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栗原社会保険労務士事務所

生活保護下回る最低賃金も

☆最低賃金で働いた場合に、1か月の収入が生活保護の受給額を下回る都道府県が9つに上ることが、厚生労働省の調査で分かった。

   この調査結果は、最低賃金の引き上げを検討する厚生労働省の審議会で示された。最低賃金は、企業が従業員に支払わなければならない最低限の賃金。金額は都道府県ごとに決まっていて、現在、全国の平均は時給で730円となってる。厚労省によると、去年決まった最低賃金で、1日8時間、週5日働いた1か月の収入が生活保護の受給額を下回る都道府県は、北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島の9つに上るということ。このうち、生活保護の受給額を時給に換算すると▽北海道の最低賃金が31円下回ったほか、▽神奈川が23円、▽東京が16円、▽埼玉が9円、それぞれ下回っている。審議会では労働組合側が、「生活保護との逆転現象を早期に解消すべきだ」として、最低賃金の大幅な引き上げを求めたのに対し、経営者側は、「東日本大震災の影響で、中小企業の経営は厳しさを増している」として引き上げに慎重な姿勢を示した。(7月13日:NHKより)