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栗原社会保険労務士事務所

「ねんきん特別便」について社会保険庁方針転換

☆社会保険庁は「ねんきん特別便」の記載内容を抜本的に見直す。
誰のものが不明な年金記録のうち、持ち主と思われる人物が特定できたものは対象者に具体的に記録の内容を伝える。従来は本来の持ち主でない人物が名乗り出る「なりすまし」の防止を優先し、持ち主不明の記録は記載していなかった。今回の見直しは迅速な記録回復を重視する方向に転換するもので、年金の持ち主は自分の記録から何が抜け落ちているかが把握しやすくなる。(4月8日日経より)