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栗原社会保険労務士事務所

所得に応じ負担増 厚労省、高額療養費制度を見直しへ

☆厚生労働省は9日、医療費の自己負担が上限額を超えた分を払い戻す高額療養費制度を見直す方針を示した。70歳未満と70から74歳の世代で、所得の高い人の月々の上限額を引き上げ、負担を増やす。上限額の目安となる所得の区分をより細かくして、所得に応じた負担を徹底する。

 高齢化で年間1兆円以上増える医療費が膨み続けるのを抑えるため、政府の社会保障制度改革国民会議は、給付抑制と負担増を提言。8月にまとめた報告書に、70?74歳の医療費窓口負担の2割への引き上げとともに、高額療養費の負担上限額の見直しを盛り込んだ。

 見直しの対象は、70歳未満の世代と70?74歳の世代に分かれる。この両世代でかかる高額療養費は、全体の年間支給額約2兆円の8割近くを占める。国民会議の「負担能力に応じて応分の負担を求める」考えに基づき、高額療養費では負担上限額の基準となる所得区分をそれぞれの世代で細分化。そのうえで所得の多い人の区分で上限額を引き上げる。

 区分の数は未定だが、70歳未満では、年収790万円以上の高所得者を3つ以上に分ける案が浮上している。そのすべてで負担上限額を、現行から引き上げる。高所得者に続く年収210万?790万円の一般層も3つ程度に分け、もっとも高い区分は上限額を引き上げる。

 70?74歳でも、現役並み所得者と一般層とを2つずつに分けて、上の区分で上限額を引き上げる方向だ。一方、低所得者は上限額を据え置くほか、細かくした区分でも下のほうは据え置く。70歳未満の一般層では、低所得者寄りの区分では逆に上限額を引き下げる。(9月9日:日本経済新聞より)