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栗原社会保険労務士事務所

派遣法施行規則の一部改正

☆日雇派遣の雇用実態をきちんと把握するため、派遣法施行規則の一部改正が4月1日より実施されました。改正内容は、派遣先管理台帳の記載事項・派遣元事業主の事業報告書等にも及ぶもので、日雇派遣を使用しない派遣先・派遣元事業主も事務管理体制を見直す必要があります。

[改正内容]
? 派遣先責任者の選任
   派遣労働者を加えた労働者数が5人以下のとき、派遣期間が1日を超えないときは派遣先責任者を選任する必要がありませんでしたが、改正により派遣期間が1日を超えないときが削除され、1日だけでも派遣を受け入れる際にも派遣先責任者を選任する義務が課されました。また、同改正により、「派遣期間が1日を超えないときも」派遣先管理台帳の作成義務が生じました。

? 派遣先管理台帳の記載事項
   派遣先管理台帳の記載事項は、従来16個でしたが今回の改正により、施行規則の記載事項に「派遣労働者が従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業した場所」が追加されました。

? 派遣先管理台帳の記載事項に係る通知
   派遣先が派遣先管理台帳の記載事項のうち派遣元に通知する義務を負っている事項に改正により、「派遣就業した業務の種類」、「派険労働者が従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業した場所」が追加されました。

? 事業報告書の改定
   派遣元事業主は年1回、都道府県労働局に事業報告書を提出する義務を負っていますが、
報告書の様式が改められ、日雇派遣労働者の数・派遣料金・賃金等が追加されました。
(埼玉県社労士会の資料より)