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栗原社会保険労務士事務所

国民年金 保険料過払い分返還

☆厚生労働省は国民年金に任意加入している60歳以上の国民のうち、満額を受け取る条件を満たした後も保険料を払い続けていた人に対し、過払い分を変換する。
  自分に過払い分があるかどうかは17日から社会保険事務所で確認できるが、実際に返還申請は5月1日からとなる。
  国民年金は原則20歳から40年間、保険料を払い続けないと満額を受給できない。40年を超えて払っても受給額は増えないのに、知らないまま保険料を払う例が続出していた。(4月17日日経新聞より)