埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

雇用保険法改正案を閣議決定

☆政府は20日の閣議で、雇用保険法の改正案を決定した。

  今の雇用保険法では、契約を打ち切られ、仕事を失った派遣労働者らが失業手当を受け取るためには、失業前の2年間に雇用保険に12か月加入していることが条件となっている。改正案では、この受給資格を緩和して、6か月雇用保険に加入していれば、失業手当を受け取れるようにするほか、再就職が困難な場合には、雇用保険の加入期間によって決められている失業手当の給付日数を60日分延長するとしている。また、会社と従業員の負担を軽減するため、双方が折半して支払っている雇用保険料を平成21年度に限って1.2%を0.4%引き下げ0.8%にする改正案を成立させ、4月から失業手当の受給資格を緩和したいとしている。対象となるのはその後に失業した人たちで、3月末までに仕事を失った派遣労働者らには適用されない。(1月20日:NHKより)