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栗原社会保険労務士事務所

保険料延滞金を軽減へ改正案

☆年金や健康保険の保険料は、毎月支払わなければならないが、納付期限から3週間程度過ぎても払わない場合は、年率で14.6%の延滞金が課せられる。厚生労働省によりますと、厚生年金の保険料を滞納している企業は、去年9月の時点で、16万4000社余りに上るなど、急激な景気の悪化で、年金や健康保険の保険料を払えない企業や個人が増えているものとみられている。このため、自民党は、10日に開いた厚生労働関係の会議で、こうした企業や個人の負担を軽減するため、延滞金の利率を、納付期限から最初の3か月間は、国税の仕組みにあわせて、半分以下に引き下げることを決めた。(3月10日:NHKより)