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栗原社会保険労務士事務所

労災基準 10年ぶり見直しへ

☆仕事上の強いストレスが原因でうつ病や自殺に追い込まれた場合の労災認定の基準について、厚生労働省は、職場でのひどい嫌がらせといった、いわゆる「パワーハラスメント」などを考慮する必要があるとして、10年ぶりに見直すことになった。

仕事上の強いストレスが原因でうつ病や自殺に追い込まれたとして、労災と認定される人は年々増え続け、昨年度は全国で268人に上った。現在の労災認定は、平成11年に作られた基準に基づき「ノルマを達成できなかった」「配置転換があった」など31の項目でストレスの強さを3段階で評価し、労災にあたるかどうか総合的に判断している。しかし、成果主義の導入や人員の削減などで広がっている新たなストレスを考慮する必要があるとして、厚生労働省は労災認定の基準を見直すことを決め新たに12項目を加えました。うつ病などの精神疾患について、労災認定の基準が見直されるのは平成11年以来、10年ぶりで、厚生労働省は近く新たな基準を示した通達を出すことにしている。(3月20日:NHKより)