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栗原社会保険労務士事務所

中途打ち切り 派遣先は賠償を

☆契約の途中で打ち切られた派遣労働者を保護するため、厚生労働省は、契約を打ち切った企業に賠償金の支払いなどを求める、労働者派遣法の新しい指針を31日から施行することになった。

景気の悪化で、この半年間に仕事を失った派遣労働者は、10万7000人余りに上り、特に、契約の打ち切りと同時に派遣会社を解雇される労働者の保護が緊急の課題になっている。このため、厚労省は、契約の打ち切りが相次ぐおそれがある年度末にあわせて、労働者派遣法の指針を一部改正する方針を決めた。新しい指針では、まず人材派遣会社に対して、派遣先と協力して雇用を確保し、期間満了までの賃金を保証することを原則とし、それができない場合は、休業手当や解雇予告手当などをきちんと支払うよう求めている。そのうえで、契約を打ち切った派遣先の企業に対して、手当などが確実に労働者に支払われるよう、手当にかかる費用を賠償金として派遣会社に支払うよう求めている。新しい指針は31日に施行される予定です。(3月30日:NHKより)