埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

平成20年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万で据え置き

☆任意継続被保険者とは、健康保険の被保険者が会社を退職すること等により資格を喪失する際に、一定の条件のもと被保険者資格を継続することができる制度です。
  
  その標準報酬月額は、前年度の9月末における全被保険者の標準報酬月額を平均した額またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされていますが、平成20年度の額は前年度と変わらず、280,000円になっており、平成17年4月に改正が行われてから変更されていません。(厚生労働省のHPより)
  詳細については、http://www.sia.go.jp/(厚生労働省)