埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

障害者雇用促進法が改正されました。

☆障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成21年4月から段階的に施行されます。

1.障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。
  ・常用雇用労働者 201人以上の事業主  平成22年7月?
  ・常用雇用労働者 101人以上の事業主  平成27年7月?

2.短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となり  ます。(平成22年7月?)

  ・常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、 短時間労働者を0.5カウントと   してカウントすることとなります。

3.障害者雇用率の算定の特例を創設します。(平成21年4月?)
  ・企業グループ算定特例
  ・事業協同組合等算定特例

  ※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。