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栗原社会保険労務士事務所

改正育児・介護休業法が成立

☆育児休業の取得促進策などを盛り込んだ改正育児・介護休業法は24日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

  来年夏までに施行される見込み。

 同改正案は、夫婦がともに取得を求める場合、子どもが1歳2か月になるまで取得を認める。また、企業に対し、3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度や、申請に応じて残業を原則免除する制度の導入を義務づけた。(6月24日:読売新聞より)