埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

専業主婦の年金返納求めず 記録訂正で厚労省方針

☆一時的に会社勤めをした専業主婦が厚生年金の記録漏れを訂正したところ、既に受給していた年金の返納を求められるケースがあったことを受け、厚生労働省は6日までに、返納を求めない方針を固めた。すでに返納された年金の扱いについても、今後検討する。

 
 女性が勤めていた会社を辞め、専業主婦に戻った際には、国民年金の「第3号被保険者」として届け出をしなければ未加入の状態となる。現行制度では、後で届け出をしても加入期間に算入できる特例があるが、特例に基づく年金額を受け取れるのは申請の後。

 問題となったケースでは、年金受給後に新たな加入記録が見つかり、記録訂正とともに特例を申請したが、それまでに受け取った年金は受給資格がないと見なされた。

 第3号被保険者の届け出特例が導入された当時、年金受給後の記録訂正という事態は想定していなかった。(7月6日:東京新聞より)