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☆ アスベスト(石綿)を吸引し石綿肺を発症しながら、事業主の期間が労働者だった期間より長いとの理由で労働基準監督署が労災と認めなかった男性患者について、労働保険審査会が労災と認める裁決を出していたことが11日、分かった。
患者側によると、事業主と労働者の区別がつきにくい建設従事者の石綿肺が労災かどうか判断する場合、労基署は労働者だった期間と事業主だった期間を比較。旧労働省の通達に従って事業主の期間が長いときは労災と認めていないケースが多かったという。(6月12日:日本経済新聞より)