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栗原社会保険労務士事務所

平成21年10月1日より出産育児一時金が見直しされます

☆ 平成21年10月1日より、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額及び支給方法について見直しがされることになりました(なお、見直しの対象となるのは、平成21年10月1日以降に出産をされた方となります)。

出産育児一時金は、今年の1月1日に年産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産する等に対しては3万円が加算されており、多くの申請で38万円が支給されていますが、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に関しては暫定的な措置として、更に4万円の引上げが決定しており、結果として、多くの出産に対し42万円が支給されることになります。

 また、平成21年9月までは、出産費用を一時的に被保険者が立替、原則として出産後に協会けんぽの各支部に申請を行うことで、出産育児一時金が支給される仕組みになっていましたが、平成21年10月からは、出産にかかる費用を立替えることなく、出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わることになっています。これにより、被保険者が出産にかかるまとまった費用を事前に用意し、立替える必要がなくなります。

 なお、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求することで差額分が支給され、また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払うことで精算が行われます。(厚生労働省のホームページより)