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栗原社会保険労務士事務所

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

☆雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年変更されています。7月3日、厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」という発表があり、平成20年8月1日実施される内容についての詳細が明らかになりました。概要は下記のとおりです。

1.基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
  最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じて
    ? 60歳以上65歳未満:6,777円 ⇒ 6,741円
   ? 45歳以上60歳未満:7,775円 ⇒ 7,730円
   ? 30歳以上45歳未満:7,070円1.基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
  最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じて
   ? 30歳未満:6,365円 ⇒ 6,330円

  最低額
   ? 1,656円 ⇒ 1,648円

2.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の  引下げ
    平成20年8月1日以後、1,341円⇒ 1,334円に引き下げられる。

2.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
    平成20年8月以後339,235円⇒ 337,343円に引き下げられる。

その他詳細については
   厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更
   について」
   http://www.mhlw.go/houdou/2008/07/h0703-1,htmlをご参照ください。