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栗原社会保険労務士事務所

監督指導による賃金不払残業の是正結果、平成20年度は約196億円

☆1  厚生労働省においては、平成20年4月から平成21年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた。

・ 是正企業数  1,553企業 ( 前年度比175企業減 )

・ 是正金額  196億1,351万円 ( 前年度比約76億円減 )

・ 対象労働者数  180,730人 ( 前年度比1,187人増 )

 これらは、労働者やその家族の方などから、各労働局、労働基準監督署に対して長時間労働、賃金不払残業に関する相談が多数寄せられており、これらに対して重点的に監督指導を実施し、是正させた結果を取りまとめたものである。

2  賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆる「サービス残業」のこと。)の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにし、重点的に監督指導を実施している。

3  その上で、その解消には、事業場における賃金不払残業の実態を知る立場にある労使による主体的な取組が必要であることから、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定して、その解消のために講ずべき事項を示し、主体的な取組を強く促しているところである。
 また、今回の監督指導の対象となった企業において講じられた賃金不払残業解消のための具体的取組の例を示した。

4  今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施することなどにより、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。

(10月22日:厚生労働省のHPより)