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栗原社会保険労務士事務所

改正育児・介護休業法、10年6月30日に一部施行

☆政府は8日の閣議で、改正育児・介護休業法の一部の施行日を2010年6月30日とする政令を決めた。現在は「1歳まで」の子どもを持つ父母がともに育休をとれるが、施行後は「1歳2カ月まで」に広げる。

 育休法は子どもの養育や高齢者の介護などのために、従業員が休みを取ることを事業主に認めさせる法律。今回の政令では3歳未満の子どもがいる従業員を対象に、短時間勤務制度や所定外労働免除制度を設けるよう事業主に義務づける。(12月9日:日本経済新聞より)