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栗原社会保険労務士事務所

建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について

☆建設投資が低迷する中、公共事業についても減少していくことが見込まれており、このことが建設業者の倒産や多くの離職者の発生など建設労働者の雇用に影響を及ぼすことが懸念されている。
 このため、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや、建設業離職者の他産業への再就職を促進し、建設労働者等の雇用の安定を図ることが必要なことから、今般、平成21年度第2次補正予算の成立を受け、建設労働者緊急雇用確保助成金を創設したので発表する。
(2月8日:厚生労働省のホームページより)

建設労働者緊急雇用確保助成金のポイントは、次のとおりです。

1 建設事業主が、建設業以外の事業を開始することにより建設労働者の雇用を維持
[建設業新分野教育訓練助成金]
 建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、次の助成金を支給する。
  ・ 教育訓練の実施経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
  ・ 教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人1日7,000円(上限。60日分を限度)


2 離職を余儀なくされた建設労働者の雇入れを促進
[建設業離職者雇用開発助成金]
 建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、次の助成金を支給する。
・ 中小企業事業主   90万円
・ 中小企業事業主以外の事業主 50万円
※ 雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給する。

  ※これらの措置は、本日(8日)から適用される。
(厚生労働省のホームページより)