埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

失業者の家賃補助 条件緩和へ

☆失業して住まいを失った人たちに月々の家賃を補助する住宅手当の制度について、厚生労働省は、利用が伸び悩んでいることから、対象となる人の月収の基準を引き上げるなど、支給条件を緩和することを決めた。

 この住宅手当の制度は、失業した人たちが生活保護に頼らなくても住まいを確保できるように国が毎月の家賃を補助するもので、東京であれば単身者の場合、月額で最大5万3、000円余りが支給される。支給は厚労省が去年10月から始めたが、支給の条件が厳しいなどの理由で利用が伸び悩み、当初は来年3月までに全国で32万人を見込んでいた利用者数が、先月末の時点で1万1、000人余りにとどまっている。このため、厚労省は、支給条件を緩和することを決めたもので、これまでの条件を、単身者は月収が8万4、000円未満から月収を13万円余りまで引き上げるなど条件を緩和するほか、2年以内に失業した人に限っていた対象を3年前の10月以降に失業した人まで広げる。また、住宅手当の支給期間も、これまでの半年間から、就職活動を続けている人は3か月延長して9か月間まで受けられるようにする。(2月18日:NHKより)