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栗原社会保険労務士事務所

外来の高額医療費一部払い戻し、複数科受診でも制度適用可能に

☆厚生労働省は4月から病院で治療を受ける外来患者の医療費の自己負担分が高額になった際に、一部を払い戻す高額療養費制度を使いやすくする。外来の複数の診療科を受診した場合に、医療費を月ごとに1枚のレセプト(診療報酬明細書)にまとめる。病床数が100以上で内科や外科、産婦人科など主要な診療科を備える「旧総合病院」が対象で、全国に1,000前後あるとみられる。

 高額療養費制度は70歳未満の一般患者の場合、原則として1カ月当たりの窓口負担が8万100円以上になると、費用の一部を支給する仕組み。ただ、いまは診療科ごとに分けて計算している。例えば、1カ月で5つの外来の診療科を受診して窓口負担がそれぞれ2万円ずつかかったとしても、同制度の恩恵を受けられない。(2月22日日本経済新聞より)