埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

出産育児一時金制度を考える

☆お産をした人に支給されていた「出産育児一時金」を、分べんを扱った病院などに直接支給する制度の課題について、産科医や助産師などが意見を交わすシンポジウムが6日夜東京都内で開かれ、一時金が支払われるまでに時間がかかりすぎ、小規模な診療所などの経営に影響を及ぼしかねないとして、制度の見直しを求める意見が相次いだ。

「出産育児一時金」は、出産をした人がお産のあとに申請していましたが、妊婦の経済的な負担を軽減するため、去年10月に、お産をした病院や診療所などに直接支払われるように制度が改められた。ただ、病院側の対応が間に合うよう、今月末までは全面的な適用が猶予されている。これについて、産科医や助産師などが6日夜、都内でシンポジウムを開き、初めに大分県別府市で診療所を経営する産科医が、去年12月に日本産婦人科医会が行った調査の結果を示しながら、「7割の医療機関は、支払いの迅速化や事務手続きの簡素化など制度の見直しを求めている」と報告した。また都内の助産師は、新しい制度では一時金が支給されるまでに2か月程度かかるため資金繰りが苦しいと報告し、「2人の正職員を来月からアルバイトに変えることにした。このままでは地域でお産をすることができなくなる」と訴えた。(3月6日:NHKより)