埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

平成22年4月1日から雇用保険制度が変わります。

☆平成22年4月1日から雇用保険制度が変わります。
 
  主な改正内容は下記のとおりです。
  ? 非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大(平成22年4月1日施行)
     ◇ 短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲を以下のように
      拡大しました。

    【旧】〇 6ヶ月以上の雇用見込みがあること

       〇 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

                        

    【新】〇 31日以上の雇用見込みがあること

       〇 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

       ※ 「31日以上の雇用見込みがあること」とは、
          31以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当する
          こととなります。

  ? 雇用保険料率の変更(平成22年4月1日施行)

     【平成21年度】
                 一般の事業    農林水産・清酒製造業      建設業 
     雇用保険料率  11/1,000     13/1,000       14/1,000
      労働者負担    4/1,000      5/ 1,000        5/1,000
    事業主負担 7/1,000      8/ 1,000        9/1,000

    【平成22年度】
                 一般の事業    農林水産・清酒製造業     建設業 
     雇用保険料率 15.5/1,000   17.5/1,000    18.5/1,000
      労働者負担     6/1,000      7/ 1,000       7/1,000
     事業主負担 9.5/1,000   10.5/ 1,000    11.5/1,000


  ? 雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善

     ◇事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、
      雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認
      された日から2年前まで雇用保険の遡及加入が可能でした。

    ◇施行日以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細書等
      の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及
適用
が可能となります。


施行日とは≪公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日を
               いいます。≫
(3月31日:厚生労働省のホームページより)