埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

健康保険の任意継続被保険者の5月分の保険料の納付期限は10日です

☆健康保険の任意継続被保険者の5月分の保険料の納付期限は10日(月)です。

 まだ納付されていない方は、期限までに納付して頂きますよう。

納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください。

(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)

 初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。

(なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)

◇保険料の納付方法
?納付書による納付

(ア)コンビニエンスストア

am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー(北海道のみ)、スリーエイト、スリーエフ、セブン?イレブン、セイコーマート、セーブオン、生活彩家、タイムリー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(五十音順)

※MMK設置店もご利用いだけます。

※払込金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでは払い込みできません。

(イ)ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口

※上記以外の金融機関の窓口では納付できません。

(ウ)銀行等のATM(現金自動預払機)

(ATM をご利用いただける金融機関)

京葉銀行、埼玉りそな銀行、千葉銀行、東和銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行・郵便局