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栗原社会保険労務士事務所

雇用調整助成金 支給要件緩和

☆家畜の伝染病「口てい疫」の感染が宮崎県で広がっている影響で、地元企業の経営が悪化し従業員の解雇が相次ぐおそれがあるとして、厚生労働省は、雇用を維持するための助成金制度の支給要件を25日から一部緩和することになった。

支給要件を緩和するのは、売り上げや生産が減少しても従業員を解雇せず、休業などによって雇用調整を行う企業に賃金などの一部を助成する「雇用調整助成金」の制度。現在、この制度では、直近3か月間の売り上げや生産量が、その前の3か月間と比べて、原則、5%以上減少していることが支給の条件となっている。しかし、口てい疫の感染拡大の影響で、売り上げが急激に落ち込んだ企業を早い段階から支援するため、厚生労働省は、今回の問題に関連し、直近1か月間の売り上げが、その前の1か月間より5%以上減少した企業などについても25日から支給の対象とすることを決めた。(5月25日:NHKより)