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栗原社会保険労務士事務所

厚労省、混合診療の範囲拡大 難病治療の患者負担軽く

☆厚生労働省は健康保険の対象となる診療と非対象の先進医療を組み合わせた「混合診療」の容認範囲を拡大する方針だ。混合診療は原則禁止されており、先進治療を受けると、患者は入院代や検査費用まで全額自己負担する必要がある。このため、同省は患者が希望する先進的な治療法を今までより幅広く認め、患者負担を軽減する。がんや難病の先進治療が受けやすくなる見込みだ。

  同省は一部の先進的な医療に限って混合診療を認める「先進医療制度」を見直し、容認対象となる治療法と治療を受けられる病院を増やす考え。同制度は専門家が対象となる治療法を審査するのに時間がかかり、医療の進歩の速度に対応できないとの指摘があった。

 今回、厚労省は新たに第三者機関を設置、審査体制を拡充して数日で審査を終える方向で検討する。大学病院や国立がん研究センターなど最新の医療設備を持つ医療機関が混合診療を希望した場合、海外で異常がなければ原則として認める案が有力だ。

 日本は薬や医療技術の保険適用の承認に時間がかかる。欧米で一般的な抗がん剤なども日本で使うと治療代がすべて自己負担となってしまうケースがあった。患者からは負担を軽くするため混合診療を幅広く認めるように要望が出ていた。(6月6日:日本経済新聞より)