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栗原社会保険労務士事務所

障害者の雇用に関する制度が変わります!

☆障害のある人も障害のない人と同様、自分の能力や適性に応じて就労したいという希望をもっています。企業全体で障害者の雇用を促進するため、国は、企業に対して、雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することを義務づけています。また、これを満たさない企業からは「障害者雇用納付金」を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています。平成22年7月から、これらの制度が変わります。

企業における障害者の雇用を増やすため、障害者雇用促進法が改正され、平成21年4月から段階的に施行されています。平成22年7月からは、企業の障害者雇用に関する制度が変わります。

平成22年7月から短時間労働者にも障害者雇用率が適用されます
まず、短時間労働への雇用ニーズに対応するため、平成22年7月から、企業における雇用障害者数の算定方法が変わり、短時間労働の障害者も雇用障害者数としてカウントすることになりました。

企業が雇用しなければならない障害者の数は、企業全体の労働者数に障害者雇用率(1.8%)をかけて算出されますが、その算定の基礎となる労働者は、週所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者でした。そのため、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者や精神障害者をのぞき、雇用障害者数としてカウントすることができませんでした。

しかし、一方では、障害者によっては、障害者の特性や程度、加齢に伴う体力の低下などにより、長時間労働が厳しい場合もあります。また、短時間労働は、障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効です。このように障害者の短時間労働に対する一定のニーズがあることを踏まえ、今回の法改正により、短時間労働にも障害者雇用率が適用されることになりました。


算定方法が変わり、雇用しなければならない障害者の数が変わります
平成22年7月からは、実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者・知的障害者の短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)もカウントされます。なお、この場合、下表のとおり、常時雇用労働者1人は1人分としてカウントされますが、短時間労働者1人は0.5人分としてカウントされます。

また、これと併せて、実雇用率や法定雇用障害者数を算定する際の基礎となる「企業全体の常時雇用労働者の数」にも、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短期労働者を加えて計算することになりました。この場合も、短時間労働者¥1人は0.5人分として計算されます。

この算定方法の改正によって、各企業の法定雇用障害者数は改正前よりも多くなり、実雇用率は改正前よりも低くなる場合がありますので、ご注意ください。

また、この改正は、短時間労働に対する障害者のニーズを踏まえ、障害者雇用の促進のために行うものです。社会保険料を免れる目的など事業主の都合で、雇用する障害者の勤務形態を一方的に短時間労働に変更することはできません。本人の希望や能力を踏まえ、適切な待遇をしてください。


障害者の雇用促進を図るための「障害者雇用納付金制度」
実際に雇用している障害者数が法定雇用障害者数に満たない企業は、「障害者雇用納付金制度」の納付金が徴収されます。この制度は、雇用障害者数が1人不足するごとに月額5万円を納付金として徴収し、それを財源として、障害者を多く雇用している企業に対して、障害者雇用調整金や報奨金、各種助成金を支給するものです。

  企業が障害者を雇用する場合には、障害のある人が働きやすいようにするため、作業設備や職場環境を改善したり、特別の雇用管理や能力開発を行ったりするなど、経済的な負担がかかります。障害者雇用納付金制度は、このようにして障害者を多く雇用している企業の経済的負担を軽減し、事業者間の経済的な負担を調整しつつ、全体として障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度です。


平成22年7月から障害者雇用納付金制度の対象事業主が中小企業に拡大されます
障害者雇用納付金制度では、これまで、納付金の申告や調整金の支給について、「常用雇用労働者数301人以上の事業主」のみを対象としてきました。しかし、近年、障害者の就労意欲が高まり、企業における障害者雇用も着実に進んできている一方、中小企業での障害者の雇用は低い水準にとどまっています。そこで、障害者にとって身近な雇用の場である中小企業において、障害者の雇用をさらに促進していくため、平成22年7月から、障害者雇用納付金制度の対象事業主が「常時雇用労働者数が200人を超える事業主」に拡大されます。

今回の改正で新たに障害者雇用納付金制度の対象となる中小企業(常用雇用労働者数が200人を超え300人以下の事業主)には、納付金の減額特例が適用され、平成22年7月から平成27年6月までの5年間は、不足する障害者1人あたり月額5万円の納付金が1人月額4万円になります。

なお、障害者雇用納付金は罰金ではなく、納付金を支払っても障害者の雇用義務を免れるものではありません。事業主が障害者雇用率を達成し、雇用した障害者が職場で能力を発揮できるようにするため、厚生労働省ではさまざまな支援・援助を行っています。詳しくは、最寄りのハローワーク、または独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構納付金部にお問い合わせください。
(6月18日:政府広報より)