埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

男女共同参画週間について

☆男女共同参画推進本部では、毎年6月23日から29日までの1週間「男女共同参画週間」を実施しています。

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」

その実現のためには 政府や地方公共団体だけでなく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。

私たちのまわりの男女のパートナーシップについてこの機会に考えてみませんか?

                
       平成22年度「男女共同参画週間」実施要綱

1 目 的
 本週間は、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施することにより、男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めることを目的とする。


2 実施期間
 平成22年6月23日(水)から6月29日(火)までの1週間

3 主 唱
 内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁(警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省)

4 協力を依頼する機関・団体等
 地方公共団体、女性団体その他の関係団体(都道府県、政令指定都市、男女共同参画宣言都市、男女共同参画推進連携会議関係団体、有識者等)

5 実施事項
(1)本週間の中央行事として「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催する。
(2)本週間の実施に併せて「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」及び「女性のチャレンジ賞表彰」を実施する。
(3)本年度は「話そう、働こう、育てよう。いっしょに。」というキャッチフレーズのもと、男女共同参画社会の実現に向けた各種行事の実施、ポスター・チラシの作成配布及びテレビ、ラジオ、インターネット等のメディアを利用したキャンペーン等、広報啓発活動を実施する。
(4)4に掲げる機関・団体等に対して、(3)に掲げる広報啓発活動等の協力を依頼する。

(6月22日:厚生労働省ホームページより)