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栗原社会保険労務士事務所

改正育児・介護休業法が施行

☆働く人たちの子育てや介護を支援するため、夫婦がいっしょに育児休業を取得できる期間を延長することなどを定めた「改正育児・介護休業法」が30日から施行される。厚生労働省は「夫婦による育児を支援する雇用環境を整えることで、少子化問題に歯止めをかけたい」と話している。

「改正育児・介護休業法」は子育てなどの環境を整備することで少子化に歯止めをかけようと、去年6月にこれまでの法律が改正されたもので、30日から施行される。新しい法律では、夫婦がいっしょに育児休業を取得する場合、子どもが1歳になるまでだった取得期間が、1歳2か月になるまでに延長されるほか、出産した女性の仕事を支援するために3歳までの子どもがいる場合には、1日6時間の短時間勤務を設けたり、時間外労働を免除したりすることを事業主に義務づけている。このほか、介護についても、介護が必要な家族が1人いる場合は年5日、2人以上いる場合は年10日休暇を取得できる制度が新たに設けられた。育児休業をめぐっては、平成20年度の女性の取得率が90.6%だった一方で、男性は1.2%にとどまっている。(6月30日:NHKより)