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栗原社会保険労務士事務所

過去2年分の未納保険料請求へ 厚労相が方針

☆厚生労働相は20日の閣議後の記者会見で、サラリーマン世帯の専業主婦などが加入する国民年金の第3号被保険者が、資格を失った後も保険料を支払っていない事例が数多くあることを受け、時効にかからない過去2年分の未納保険料の支払いを請求する方針を示した。

  第3号被保険者は自分で保険料を支払う必要がない。ただ扶養者である配偶者が会社を退職したり、離婚したりすることで、第3号の資格を失った場合は第1号に加入するための届け出が必要になる。日本年金機構によると、届け出が必要になることを知らない人が多く、第3号の資格を失った後も、本来は支払うべき保険料が未納のままになっている加入者がいるという。(7月20日:日本経済新聞より)