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- 「公的年金」は、老齢基礎年金・老齢厚生年金ばかりでなく障害・死亡のときも受け取ることができます。(一定の要件が必要です。)
- 「公的年金」は、幾多の制度改正により複雑化し高齢化に伴いなくてはならないものとなっています。
- 年金の仕組み・貰うための方法・離婚時の年金分割・障害年金・遺族年金等、疑問のことはご相談ください。解決いたします。
☆「ねんきん特別便」について 詳しくは、社会保険庁のホームページ http://www.sia.go.jp/
「ねんきん特別便」については、当事務所にて無料にて相談に応じています。ぜひ、お気軽にご相談ください。
原則として25年の資格期間(国民年金に保険料納付済期間のほか、 厚生年金保険の被保険者期間、カラ期間などを含む。)を満たした人に65歳以後支給。 付加保険料納付済期間のある第1号被保険者(自営業者等)には、付加年金 が支給される。
厚生年金保険の被保険者であった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに支給。
男子昭和36年4月1日、女子昭和41年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の資格期間を満たし厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人に、60歳(生年月日に応じて61歳~64歳)から65歳になるまでの間に限って支給。
初診日前に保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者が、1級または2級の障害に該当する障害者になったときに支給。
被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに支給。障害基礎年金に該当しない障害の場合は、独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給。
保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、18歳到達年度の末日まで(障害者は20歳未満)の子のある妻、または同じ条件の子に支給。ほかに、第1号被保険者(自営業者等)だけに支給される給付として、寡婦年金、死亡一時金がある。
被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、1・2級の障害厚生年金をうけられる人または老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その遺族に支給。遺族の範囲は、子のある妻または子(遺族基礎年金とあわせて支給)、子のない妻、55歳以上の夫・父母など(支給開始は60歳)(独自の遺族厚生年金を支給)。
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