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栗原社会保険労務士事務所

「障害年金」要件の確認を

☆「障害年金」要件の確認を してみませんか?
【約185万人が受給】
 障害年金の受給者は約185万人。障害者は約700万人とされ、同ネットワークの塚越良也さんは「受給できるのにもらっていない人が意外に多い。特に、精神疾患の人に目立つ」と指摘する。受給対象には、肢体や視力、聴力はもとより、精神・知的障害、内臓疾患、難病なども含まれる。日常生活での支障の程度が判断のポイントだ。

 受給の要件は、障害の原因となった傷病で初めて受診した日(初診日)に公的年金に加入しており、それまでに一定以上の保険料を納めていること。初診日時点で加入していたのが国民年金だけなら障害基礎年金、厚生年金なら障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取れる。国民年金の加入義務がない20歳前に障害を負うと、20歳から障害基礎年金が支給される。


画像の拡大 障害基礎年金には、重い順に1、2級、障害厚生年金には1?3級がある。3級は障害厚生年金のみ。身体障害者手帳の等級とは基準が異なる点に注意が必要だ。塚越さんは「手帳の等級で、もらえないと勘違いする人も多い」と話す。

 支給の是非は、初診日から1年半経過した日か、それ以前で症状が固定した日(障害認定日)の状態で判断される。

 初診日を証明できないと、加入していた年金制度や保険料納付要件が確認できず、受給は難しい。医療機関のカルテ保存義務は5年間なので、それ以前の証明書はもらえないこともある。精神疾患などは発症時期がわかりにくく、初診から何年もたって年金請求を考える例が多いが、初診日要件が受給を阻んでいる、という。

 診断書が明暗を分けることもある。重要事項の記入漏れや不正確な記載のため、実際より軽く判断されるケースも少なくない。同ネットワーク代表の河地秀夫さんは「認定基準にはあいまいな部分もあり、医師や審査する人によって判定が左右される」と指摘する。

【診察券など保管】
 万一のときにスムーズに受給するには、まず、保険料を滞納しないこと。また、受診したら診察券や領収証は保管しておく。初診日の証明として認められる場合もある。診断書には、自分の症状が適切に記載されるように医師とよく話し合う。心身の不調で退職するなら受診してから。初診日が在職中であれば障害厚生年金も出る。「不本意な決定が出ても再審査の道もある。簡単にあきらめないで」と、河地さんは強調している。

◇NPO法人「障害年金支援ネットワーク」は、(電)0120・956・119(無料)。月?金の午前10時?午後4時(正午?午後1時は休み)。ホームページhttp://www.syougai-nenkin.or.jp/
(8月31日 読売新聞より)
なお、当事務所は、「障害年金支援ネットワーク」の会員です。
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