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栗原社会保険労務士事務所

中小企業の高齢者継続雇用、制限には労使協定を義務化

☆厚生労働省は来年度から、中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、労働者側と協定を結ぶよう義務付ける。今までは労使協議が不調に終わった場合、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の対象を決めることができた。高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切る。

 対象となるのは働く人が300人以下の中小企業。企業は60歳以上の高齢者について、(1)定年年齢の引き上げ(2)定年廃止(3)延長雇用――のいずれかで65歳まで人を雇い続ける必要がある。延長雇用の場合、企業は対象者を制限できるが、その基準については今後、会社側と労働組合側とで協議し、労使協定を結ぶことになる。(10月7日:日本経済新聞より)