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栗原社会保険労務士事務所

職業訓練中の生活費、不動産保有でも支給 厚労省案

 

☆厚生労働省は11日、職業訓練中の人に生活費(月10万円)を支給する「求職者支援制度」について、受給要件の案をまとめた。受給世帯の預貯金を300万円以下に限る一方で、一定以上の金融資産や不動産を持っていれば対象外とする現行の要件をなくす。

 11日開いた労働政策審議会の雇用保険部会に、厚労省が示した。職業訓練中に生活費を受け取れる現在の仕組みは旧政権が始めた時限措置で、今年9月で期限切れになる。政府はこれを10月から恒久化するために一部を見直して、今月召集の通常国会に関連法案を提出。財源は原則として雇用保険料と税金で半分ずつ賄う。

 いまの仕組みでは世帯の金融資産を800万円以下に限っているが、新制度では「預貯金を300万円以下」に変更する。

 住んでいる不動産以外に土地・建物を持っていると現在は受給できないが、これも受け取れるようにする。このため別荘などを持っていても受給は可能になる。厚労省は「不動産と金融資産は時価評価が難しく、すぐに換金できない場合もあるため、要件にすべきではない」と説明している。

 さらに受給者の月収を8万円以下にし、世帯でみた場合の月収を25万円以下に限る案も盛り込んだ。年収などで虚偽の申請をした場合には生活費の返還を求める。(1月11日:日本経済新聞より)