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栗原社会保険労務士事務所

被災事業所の年金・健保、保険料納付期限を延長 厚労省

☆厚生労働省は東日本大震災で被災した事業所を対象に、厚生年金や協会けんぽの保険料の納付期限を延長する方針を決めた。自営業者などが加入する国民年金では、自宅が全半壊した被災者について保険料を免除する。地震で被害を受けた個人や企業を支援する。

 労使折半で保険料を支払う厚生年金保険と協会けんぽの保険料は、被災した事業所について災害による混乱が終息してから2カ月後まで納付期限を延長する。(3月20日:日本経済新聞より)