埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に

☆平成21年1月1日より、より質の高い産科医療を目指し、「産科医療補償制度」が始まります。この制度は、分娩時のなんらかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんご家族の経済的負担を速やかに保証する制度です。この制度に加入している分娩機関でお産をすると、万一のときに補償の対象になります。
  この制度では、1分娩あたり30,500円(一定の要件の場合は1分娩あたり30,000円)の掛金が必要となっており、制度が導入されることで出産費用の上昇が見込まれています。そのため、健康保険法に基づく出産育児一時金の額も改正が行われ、制度に加入している分娩機関で出産する等の出産に対しては、出産一時金の額を35万円から38万円に引き上げることとされています。
対象となる出産は、、「産科医療補償制度」開始後のものであり、平成21年1月1日以後のものです。