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栗原社会保険労務士事務所

改正国民年金法が成立

☆過去の特例措置で本来より高くなっている年金の支給額を、来年10月から3年間かけて引き下げることなどを盛り込んだ改正国民年金法が、16日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立した。

改正国民年金法は、過去の特例措置で本来より2.5%高くなっている年金の支給額を、3年かけて本来の水準に引き下げるとともに、基礎年金の国の負担割合を2分の1に維持する財源として、今年度と来年度の2年間は「つなぎ国債」と呼ばれる赤字国債を充てることにするもの。
年金の支給額の引き下げは来年10月から行うとしており、具体的には、来年10月に1%、再来年の平成26年4月に1%、3年後の平成27年4月に0.5%と、3年かけて2.5%引き下げ、本来の水準に戻すとしている。
月額でみると、国民年金では、満額の6万5,000円余りを受給している人の場合、来年10月から666円、再来年の平成26年4月から675円、3年後の平成27年4月から334円、減額される。
また、厚生年金では、夫婦2人の世帯の標準的な額であるおよそ23万円を受給している場合、来年10月から2,349円、再来年の平成26年4月から2,375円、3年後の平成27年4月から1,176円、減額される。(11月16日:NHKより)