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栗原社会保険労務士事務所

口座や家計簿の記録...年金回復審査基準に具体例明記へ

☆総務省は、年金記録が失われた人の救済範囲を拡大するため、年金支給の是非を審査する「年金記録確認第三者委員会」の審査基準を定めた基本方針を改定することを決めた。


 「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」という基準だけが示されている基本方針に、申し立てを認める方向で検討する具体的な事例を付け加える。月内にも改定し、中央委員会と全国の地方委員会に通知する予定だ。

 事例は、国民年金や厚生年金などの種類ごとに明示する。国民年金の場合は、〈1〉納付済み期間と同様に同一預金口座から保険料相当額の引き落としがある〈2〉家計簿に納付日や保険料に相当する金額がある〈3〉申立期間が1年以下――などの内容とする方針だ。

 第三者委の審査基準が「一応確からしい」というあいまいな形になっているのは、「しゃくし定規でない対応」(中央第三者委の梶谷剛委員長)で幅広い救済を目指したからだ。だが、結果的に審査にばらつきが出ており、民主党などは「救済されるべき人がされていない」と批判している。第三者委はこれまでに10万7954件の申し立てを受け付け、6万8595件を処理したが、年金記録の訂正が必要と認定したのは2万6311件と処理件数の約38%にとどまっている。(6月21日:読売新聞より)